社労士会員になるには

入会のご案内

労働保険事務組合を活用して社会保険労務士業務の拡大を考えている方、委託契約されている事業主から特別加入希望の相談を受けている方、一人親方から特別加入の相談を受けている方は、当・神奈川SR経営労務センターへの入会をご検討ください。
意欲溢れる先生方の入会をお待ちしています。

入会されるメリット

  1. 中小企業の事業所等をSRセンター事業主会員として労働保険の特別加入ができます
  2. 建設業の一人親方の特別加入申請ができます
  3. 軽自動車による貨物運送事業の一人親方の特別加入申請ができます
  4. 委託事業所を全国労働保険事務組合連合会の労災共済(労災の上積み)に加入できます
  5. 社会保険労務士会員間の交流の機会が増え、会員相互等の情報を得られます
    (各種研修会・情報交換会の開催、会報の発行、福利厚生行事の開催など)
  6. 労働保険事務組合の適用促進活動に参加できます

入会について

神奈川SR経営労務センターでは、当センターのシステムや業務概要などについて毎月1回「入会説明会」を開催しています。入会の検討をされている方は、お気軽にご参加ください。
なお、入会するには入会説明会への出席が必須条件となりますので、入会を希望されている方は、必ず入会説明会にご参加ください。

入会資格要件

(社労士個人会員)
・神奈川県社会保険労務士会に所属し、神奈川県に事務所を有する開業社会保険労務士
・神奈川県社会保険労務士会に所属し、神奈川県に主たる事務所を有する社会保険労務士法人の社員
・神奈川県社会保険労務士会に所属し、神奈川県に従たる事務所を有する社会保険労務士法人の社員

入会説明会

神奈川SR経営労務センターのシステムや入会後の業務概要、特別加入の注意点などを説明します(所要時間60~90分)。
入会にあたっては、「入会説明会」へ参加いただくことが必須となります。

入会説明会開催日程
開催日時 トップページの最新情報をご確認ください
開催会場 神奈川SR経営労務センター 会議室
参加方法 参加ご希望の方は、事前に電話あるいはファックスにて事務局まで
参加申し込みを行ってください。
事務局 TEL:045-212-5269  FAX:045-212-3177

入会金・会費

入会金 ¥10,000(入会時に現金で納付ください)
会費 月額 ¥1,000(年額¥12,000)

年度途中に入会の場合は、入会月から年度末までの月額合計金額を入会手続き時に現金で納付ください。
次年度以降は、年間分を「ゆうちょ銀行」総合口座で振替となります。

入会手続き

入会説明会当日も説明会終了後に入会手続きができます。
後日入会手続きを行われる場合は、手続き日の前々日までに事務局まで入会手続き来局日時をご連絡ください。
入会手続きには約60分程度かかる予定です。
事務局電話番号:045-212-5269

入会に必要な書類

  1. 社会保険労務士入会申込書(当センター様式で入会説明会当日お渡しします)
    手続き時、登録番号等の確認のため「社会保険労務士証票」と「会員証」を持参ください。
  2. 入会金、会費(入会月から年度末までの月額会費合計額)
  3. ゆうちょ銀行総合口座自動振替用申込書(当局が準備します)
  4. 入会される社労士個人のマイナンバーがわかるもの(法定調書への記入の為)
  5. 認印(法人の場合は法人印もご持参ください)
  6. 法人の場合は、登記簿謄本の写し

上記「1」と「3」の書類は、入会説明会当日にお渡しします。
入会説明会当日に入会手続きをされる方は、「3」ゆうちょ銀行振替申込書はお持ち帰りいただき、手続き終了後に事務局へ提出いただきます。
入会手続き終了後に委託に関する必要書類等をお渡しします。

入会後のお願い

基礎実務研修への参加について

当センターでは、入会後の詳細な労働保険事務処理手続きについて説明する「基礎実務研修」を年2~3回実施しています。入会されましたら必ずご参加ください。

社労士会員の役割について

入会された場合、以下の役割を担当されることになります。入会された際は、ご協力をお願いします。
(神奈川SR経営労務センター 「労働保険事務処理に関する細則」より抜粋)

社労士会員は、担当する事業主会員(一人親方を含む。以下同じ)の労働保険事務委託について、入会(委託)から退会(委託解除)に至るまでの次の各号に関するすべての事項について、全責任を負うものとする。

  1. 保険関係の成立、資格取得、資格喪失等に必要な各種届出書類の作成を行うものとする。
  2. 雇用保険に係る手続を行うものとする(SRセンターの代表印を押印した届出書による)。
  3. 被保険者に係る届出書類(控)を保管し、併せて「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」を作成し、保管するものとする。
  4. 労働保険料等(会費を含む。以下同じ)の納入については、事業主会員に期日までに完納させる責任を負うものとする。
  5. 労働保険料等の滞納が発生したときは、速やかに事業主会員と連絡をとり、保険料納入計画を作成し、当センター(事務局)に提出する。その後速やかに完納させる責任を負うものとする。
  6. 保険料を次の納付期までに完納できなかった場合は、速やかに委託解除するものとする。
  7. 労働保険年度更新に伴う「賃金等の報告」等必要書類を指定された期限内に作成し、提出するものとする。
  8. その他前各号に付随する事項に対処するものとする。
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