中小事業主・一人親方の入会のご案内
労働保険事務組合とは?
中小事業主にとって労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)等を根拠法として、中小事業主
が行うべき労働保険事務処理の負担軽減を目的として設立される団体です。
(Wikipediaより抜粋)
労働保険事務組合に委託できる業務
- 保険料などの申告および納付に関する事務
- 保険成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する業務
- 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金の徴収に関する事務
入会のメリット
メリット1
手続き時間の負担や労働保険料の申告・納付等に関する負担が大幅に軽減されます
専門家である社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので、今までの煩雑な事務処理や行
政への手続き時間拘束・労力から解放されます。また、新しい情報の入手や人事労務管理の適切なア
ドバイスを受けられ、経営に専念できます。
メリット2
労災保険へ加入できない中小事業主やその従事者(労働者ではない方)に特別加入が認められます
中小事業主等(社長、取締役、家族従業員)が、一般従業員と同じ労災事故に関する給付が受けられ
る特別加入の制度(特別加入制度欄参照)に加入でき、安心して仕事に専念できます。
(下記の「特別加入について」参照)
メリット3
金額にかかわらず労働保険料を3回に分けて納付できます
労働保険料を3分割し3期に分けて納付することもできますので、年度始めの資金繰りが調整できま
す。
メリット4
安い掛け金で上乗せ保険に加入できます
安い掛け金で、手厚い補償の労災保険の上乗せ保険(労保連労働災害共済)の加入でき、掛け金は全額損金処理ができ、建設業の事業所は、経営事項審査に役立たせることができます。
特別加入制度とは?
労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、その事業所の該当する者全員が洩れなく加入する【包括加入】を前提条件として、申請により労働基準局長が承認をしたとき【労災保険の特別加入】をすることができます。
入会のご案内
入会の手続き
- 神奈川SR経営労務センターに入会される場合は、まず、当センターの会員である社会保険労務士と顧問契約を結んでください。
※事務委託する際の費用等は、契約された社会保険労務士に問い合わせください。
※当センターでは、原則として社労士会員の紹介は行いません。当ホームページ内に会員社労士一覧のページがありますので、参照ください。 - その社会保険労務士を通じて、当センターと労働保険に関する事務処理委託を結んでいただきます。
- その後の事務処理、連絡等すべてのことは、契約された社会保険労務士が行ないますので、安心してお任せください。(当センターとの窓口は、全て社会保険労務士会員が担当します。)
入会金・会費
入会金 | 月額会費 | 備考 |
---|---|---|
0円 | 1,400円(年額16,800円) | 会費年額16,800円 ※労働保険料納付時に口座振替させていただます。 ※2回(第1期と第2期の保険料納付時)の分納も可能です。 |
※社会保険労務士会員との顧問契約料は別となります。
事務委託できる事業主とは
業種 | 従業員数 |
---|---|
金融、保険、不動産、小売業 | 従業員 50人以下 |
卸売、サービス業 | 従業員 100人以下 |
その他の事業 | 従業員 300人以下 |
一人親方等の特別加入のご案内
神奈川SR経営労務センターでは、建設業の一人親方(従業員を雇用していない個人事業主)の労働保険事務組合を併設しています。加入は、SRセンターの会員社会保険労務士を通してお申し込み下さい。
神奈川SR経営労務センターで特別加入できる一人親方(等)は?
建設業者(大工、左官、とび職、型枠工、塗装工など)
- 常態として労働者を使用しないで建設事業(土木・建築・その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。
- 大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
- 造園工事業については、土木作業や広場の伸展を主としたものに限られます。
個人軽貨物運送業者(赤帽、青帽など)
軽貨物運送業者(赤帽・青帽、バイク便、原付自転車、自転車)を使用する軽貨物運送事業に従事しているものに限ります。
- 常態として労働者を使用しないで運送事業に従事するものに限ります。
- 他人の需要に応じ軽自動車、二輪バイク、原動機付自転車または自転車を使用して貨物を運送するものが該当します。
特定作業従事者(芸能関係作業従事者)
放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業に従事する人をいいます。
具体的には以下の通りです。
- 芸能実演家
- 俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)
- 舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)
- 音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)
- 演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)
- スタント など
- 芸能製作作業従事者
- ・監督(舞台演出監督、映像演出監督) ・撮影 ・照明 ・音響・効果、録音
- ・大道具製作(建設の事業を除く) ・美術装飾 ・衣装 ・メイク ・結髪
- ・スクリプター ・ラインプロデュース ・アシスタント、マネージメント 他
該当する住所にお住まいの方
住所(居住地)が神奈川県をはじめとして、東京都、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、静岡県の方に限ります。
入会のご案内
入会の手続き
- 神奈川SR経営労務センターに入会される場合は、まず、当センターの会員である社会保険労務士と事務委託契約を結んでください。
※事務委託する際の費用等は、契約された社会保険労務士にお問い合わせください。
※当センターでは、原則として社労士会員の紹介は行いません。当ホームページ内に会員社労士一覧のページがありますので、参照ください。 - その社会保険労務士を通じて、当センターが労働局へ特別加入申請を行います。
- 保険料と会費全額(下記入会金・会費欄ご参照)を当センターへ納付いただき、全ての手続きが完了となり、当センター会員として当センターが独自発行している「一人親方カード」を担当社労士を通して交付します。(脱会の際は、返却いただきます)
※「一人親方カード」の有効期限は当該年度内です。次年度も会員を継続される際は、お持ちの「一人親方カード」を返却いただき、4月に新年度のカードを発行します。 - その後の事務処理、連絡等すべてのことは、契約された社会保険労務士が行ないますので、安心してお任せください。
入会金・会費
入会金 | 年会費 | 備考 |
---|---|---|
0円 | 3,000円 | ※年度途中に入会の場合は、入会時に 保険料と会費を全額納入してください。 ※年度更新時は、3月までに翌年度分の保険料と 会費を全額納入してください。 |
※社会保険労務士会員との顧問契約料は別となります。